[INDEX]
昭和41年法律第86号抄(祝日法の改正)
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(昭和41年6月25日)
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条成人の日の項の次に次のように加える。
建国記念の日
政令で定める日
建国をしのび、国を愛する心を養う。
第二条こどもの日の項の次に次のように加える。
敬老の日
九月十五日
多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
第二条秋分の日の項の次に次のように加える。
体育の日
十月十日
スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。