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昭和41年法律第86号抄(祝日法の改正)

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(昭和41年6月25日)

国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条成人の日の項の次に次のように加える。
建国記念の日政令で定める日建国をしのび、国を愛する心を養う。
第二条こどもの日の項の次に次のように加える。
敬老の日九月十五日多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
第二条秋分の日の項の次に次のように加える。
体育の日十月十日スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。