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平成30年法律第57号抄(祝日法の改正)

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成30年6月20日)

国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条体育の日の項を次のように改める。
スポーツの日十月の第二月曜日スポーツを楽しみ、他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う。