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平成29年法律第63号抄(祝日法の改正)

天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年6月16日)

附 則

(国民の祝日に関する法律の一部改正)
第十条 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条中
春分の日春分日自然をたたえ、生物をいつくしむ。
天皇誕生日二月二十三日天皇の誕生日を祝う。
春分の日春分日自然をたたえ、生物をいつくしむ。
に改め、
天皇誕生日十二月二十三日天皇の誕生日を祝う。
を削る。