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平成26年法律第43号抄(祝日法の改正)

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成26年5月30日)

国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条海の日の項の次に次のように加える。
山の日八月十一日山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。