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平成10年法律第141号抄(祝日法の改正)
国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成10年10月21日)
国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条成人の日の項中「一月十五日」を「一月の第二月曜日」に改め、同条体育の日の項中「十月十日」を「十月の第二月曜日」に改める。