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平成7年法律第22号抄(祝日法の改正)

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成7年3月8日)

国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第二条こどもの日の項の次に次のように加える。
海の日七月二十日海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。