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大正11年閣令第6号
官庁執務時間並休暇ニ関スル件(大正11年7月4日)
1 官庁ノ執務時間ハ休日及休暇日ヲ除キ午前九時ヨリ午後四時迄トシ土曜日ハ午後三時迄トス但シ七月十一日ヨリ九月十日迄ハ午前八時ヨリ午後三時迄トシ土曜日ハ午十二時迄トス
2 土地ノ状況ニ依リ又ハ事務ノ性質上必要アル場合ニ於テハ主務大臣ハ内閣総理大臣ノ許可ヲ得テ前項ノ執務時間ノ変更、繰替又ハ延長ヲ為スコトヲ得
3 事務ノ状況ニ依リ必要アルトキハ執務時間外ト雖執務スヘキモノトス
4 本属長官ハ所属職員ニ対シ事務ノ繁閑ヲ計リ一年ヲ通シテ二十日以内ノ休暇ヲ与フルコトヲ得
5 現業ニ従事スルモノノ執務時間及休暇ニ付テハ主務大臣別ニ之ヲ定ムルコトヲ得
附 則
1 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
2 明治二十五年閣令第六号ハ之ヲ廃止ス
3 明治九年太政官達第二十七号中但書ヲ削ル