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昭和64年政令第1号

元号を改める政令(昭和64年1月7日)

内閣は、元号法(昭和五十四年法律第四十三号)第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
元号を平成に改める。

附 則

この政令は、公布の日の翌日から施行する。