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昭和60年法律第97号抄

一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和60年12月21日)

一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
一般職の職員の給与等に関する法律
〔中略〕
第十四条の次に次の二条を加える。
(休日)
第十四条の二 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)についても、同様とする。
(休暇)
第十四条の三 〔略〕
〔後略〕

附 則

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の三第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。