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昭和54年法律第43号

元号法(昭和54年6月12日)

 元号は、政令で定める。
 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。

附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。