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昭和23年法律第265号附則抄
政府職員の新給与実施に関する法律の一部を改正する法律(昭和23年12月22日)
附 則
第三十二条 この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。昭和二十三年会計年度におけるこの法律実施後の残余期間において、予算に不足があるにもかかわらず昭和二十三年十二月中にこの法律による利益を職員に与えるために、この法律の定める俸給、扶養手当、勤務地手当及び特殊勤務手当の支給に関する規定は、昭和二十三年十二月一日から適用する。なお、昭和二十四年一月分及び二月分として各人に対し支給されるこれらの給与は、この法律の定めるところにより支給すべき昭和二十四年一月分及び二月分の各人に対するこれらの給与の額から、それぞれ百分の十七・五を差し引いたものとする。
第三十六条 左に掲げる法令は、これを廃止する。
政府職員の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第十二号)
昭和二十三年六月以降の政府職員の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第九十五号)
明治九年太政官達第二十七号(日曜日休暇の件)
昭和二十三年六月以降の年齢による最低保証給に関する政令(昭和二十三年政令第二百三十四号)
2 労働基準法等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律(昭和二十二年法律第百六十七号)及び大正十一年閣令第六号(官庁執務時間並休暇に関する件)中この法律にてい触する部分は、その効力を失う。