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昭和12年勅令第529号

明治二十八年勅令第百六十七号標準時ニ関スル件中改正ノ件(昭和12年9月25日)

明治二十八年勅令第百六十七号中左ノ通改正ス
第二条 削除

附 則

本令ハ昭和十二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス