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令和元年法律第10号抄
国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年5月24日)
(平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法の一部改正)
第三条 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成二十七年法律第三十三号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三節 組織委員会への国の職員の派遣等(第十六条―第二十八条)」を
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第三節 組織委員会への国の職員の派遣等(第十六条―第二十八条)
第四節 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の特例(第二十九条―第三十一条)
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に、「第二十九条」を「第三十二条」に改める。
第二十九条を第三十二条とする。
第四章に次の一節を加える。
第四節 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の特例
(対象大会関係施設の指定等)
第二十九条 〔略〕
(対象空港の指定等)
第三十条 〔略〕
(対象大会関係施設及び対象空港に係る重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律の適用等)
第三十一条 〔略〕
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(自衛隊法の一部改正)
2 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第九十五条の三の次に次の一条を加える。
(対象施設の安全の確保のための権限)
第九十五条の四 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第九条第三項第三号に規定する対象施設を職務上警護する自衛官は、同法の定めるところにより、同法の規定による権限を行使することができる。
(総務省設置法及び天皇の退位等に関する皇室典範特例法の一部改正)
3 次に掲げる法律の規定中「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」を「重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」に改める。
- 一 総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八十九号
- 二 天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)附則第四条第三項
(国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
4 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成三十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。
附則第三項のうち平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法第二十九条の改正規定中「第二十九条」を「第三十二条」に改める。