[INDEX]
明治6年太政官布告第36号
年齢計算方ヲ定ム(明治6年2月5日)
自今年齢ヲ計算候儀幾年幾月ト可相数事
但旧暦中ノ儀ハ一干支ヲ以テ一年トシ其生年ノ月数ハ本年ノ月数ト通算シ十二ケ月ヲ以テ一年ト可致事
〔参照〕
同年8月23日太政官達
本年第三十六号布告年齢計算ノ儀ニ付伺出ノ節指令ニ及置候処今般詮議ノ次第有之去壬申年十二月二日並出生ノ月且本年月ノ端日数トモ各一ケ月ト相立旧暦中閏月ハ其本月ニ併セ一ケ月ト相立候条此旨更ニ相達候事
〔廃止〕
この法律は、
明治35年法律第50号
第三項の規定により、明治35年12月22日に廃止された。