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明治5年太政官布告第359号

改暦ニ付月日ヲ改定ス(明治5年11月23日)

今般御改暦ニ付テハ来ル十二月朔日二日ノ両日今十一月卅日卅一日ト被定候条此旨相達候事

〔注〕
翌日の太政官達により取消し。