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平成27年法律第33号抄
平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法(平成27年6月3日)
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部(第二条―第十二条)
第三章 基本方針(第十三条)
第四章 大会の円滑な準備及び運営のための支援措置等
第一節 国有財産の無償使用(第十四条)
第二節 寄附金付郵便葉書等の発行の特例(第十五条)
第三節 組織委員会への国の職員の派遣等(第十六条―第二十八条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この法律は、平成三十二年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会(以下「大会」と総称する。)が大規模かつ国家的に特に重要なスポーツの競技会であることに鑑み、大会の円滑な準備及び運営に資するため、東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部の設置及び基本方針の策定について定めるとともに、国有財産の無償使用等の特別の措置を講ずるものとする。
第二章 東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会推進本部
第三章 基本方針
第四章 大会の円滑な準備及び運営のための支援措置等
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。