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平成6年法律第33号抄

一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年6月15日)

(趣旨)
第一条 この法律は、別に法律で定めるものを除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関する事項を定めるものとする。

(週休日及び勤務時間の割振り)
第六条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とする。
2・3 〔略〕

(休日)
第十四条 職員は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)には、特に勤務することを命ぜられる者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年未年始の休日」という。)についても、同様とする。

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(一般職の職員の給与等に関する法律の一部改正)
第三条 一般職の職員の給与等に関する法律の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
一般職の職員の給与に関する法律
〔中略〕
第十四条の二及び第十四条の三を削る。
〔後略〕