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祝日法 新旧対照表 9

平成28年1月1日施行 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第43号)

新旧対照表について

改正後改正前
第二条 〔略〕
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山の日八月十一日山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。
敬老の日九月の第三月曜日多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日秋分日祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
体育の日十月の第二月曜日スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日十一月三日自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日十一月二十三日勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日十二月二十三日天皇の誕生日を祝う。
第二条 〔略〕
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敬老の日九月の第三月曜日多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日秋分日祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
体育の日十月の第二月曜日スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日十一月三日自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日十一月二十三日勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日十二月二十三日天皇の誕生日を祝う。