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祝日法 新旧対照表 8

平成19年1月1日施行 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成17年法律第43号)

新旧対照表について

改正後改正前
第二条 〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
昭和の日四月二十九日激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。
〔略〕〔略〕〔略〕
みどりの日五月四日自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
こどもの日五月五日こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日七月の第三月曜日海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
敬老の日九月の第三月曜日多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日秋分日祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
体育の日十月の第二月曜日スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日十一月三日自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日十一月二十三日勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日十二月二十三日天皇の誕生日を祝う。
第二条 〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
〔略〕〔略〕〔略〕
みどりの日四月二十九日自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。
〔略〕〔略〕〔略〕
こどもの日五月五日こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。
海の日七月の第三月曜日海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
敬老の日九月の第三月曜日多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日秋分日祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
体育の日十月の第二月曜日スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日十一月三日自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日十一月二十三日勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日十二月二十三日天皇の誕生日を祝う。
第三条 〔略〕
 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
第三条 〔略〕
 「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする。
 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。