第二条 〔略〕
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昭和の日 | 四月二十九日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 |
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みどりの日 | 五月四日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 |
こどもの日 | 五月五日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 |
海の日 | 七月の第三月曜日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 |
敬老の日 | 九月の第三月曜日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 |
秋分の日 | 秋分日 | 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。 |
体育の日 | 十月の第二月曜日 | スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。 |
文化の日 | 十一月三日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 |
勤労感謝の日 | 十一月二十三日 | 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 |
天皇誕生日 | 十二月二十三日 | 天皇の誕生日を祝う。 |
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第二条 〔略〕
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みどりの日 | 四月二十九日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 |
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こどもの日 | 五月五日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 |
海の日 | 七月の第三月曜日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 |
敬老の日 | 九月の第三月曜日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 |
秋分の日 | 秋分日 | 祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。 |
体育の日 | 十月の第二月曜日 | スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。 |
文化の日 | 十一月三日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 |
勤労感謝の日 | 十一月二十三日 | 勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 |
天皇誕生日 | 十二月二十三日 | 天皇の誕生日を祝う。 |
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第三条 〔略〕
2 「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
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第三条 〔略〕
2 「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする。
3 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。
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