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祝日法 新旧対照表 6

平成12年1月1日施行 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第141号)

新旧対照表について

改正後改正前
第二条 〔略〕
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成人の日一月の第二月曜日おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
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体育の日十月の第二月曜日スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
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第二条 〔略〕
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成人の日一月十五日おとなになつたことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。
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体育の日十月十日スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
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