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祝日法 新旧対照表 5

平成8年1月1日施行 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(平成7年法律第22号)

新旧対照表について

改正後改正前
第二条 〔略〕
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海の日七月二十日海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。
敬老の日九月十五日多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日秋分日祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
体育の日十月十日スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日十一月三日自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日十一月二十三日勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日十二月二十三日天皇の誕生日を祝う。
第二条 〔略〕
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敬老の日九月十五日多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。
秋分の日秋分日祖先をうやまい、なくなつた人々をしのぶ。
体育の日十月十日スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。
文化の日十一月三日自由と平和を愛し、文化をすすめる。
勤労感謝の日十一月二十三日勤労をたつとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。
天皇誕生日十二月二十三日天皇の誕生日を祝う。