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祝日法 新旧対照表 3

昭和60年12月27日施行 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(昭和60年法律第103号)

新旧対照表について

改正後改正前
第三条 〔略〕
 〔略〕
 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。
第三条 〔略〕
 〔略〕