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祝日法 新旧対照表 2

昭和48年4月12日施行 国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(昭和48年法律第10号)

新旧対照表について

改正後改正前
第三条 〔略〕
 「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする。
第三条 〔略〕