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行政機関休日法 新旧対照表 1
平成4年5月1日施行 一般職の職員の給与等に関する法律及び行政機関の休日に関する法律の一部を改正する法律(平成4年法律第28号)
新旧対照表について
改正後
改正前
(行政機関の休日)
第一条
〔略〕
一
日曜日
及び土曜日
二
〔略〕
三
〔略〕
2
〔略〕
3
〔略〕
(行政機関の休日)
第一条
〔略〕
一
日曜日
並びに毎月の第二土曜日及び第四土曜日
二
〔略〕
三
〔略〕
2
〔略〕
3
〔略〕