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平成4年法律第28号抄(行政機関休日法の改正)

一般職の職員の給与等に関する法律及び行政機関の休日に関する法律の一部を改正する法律(平成4年4月2日)

(行政機関の休日に関する法律の一部改正)
第二条 行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第一号中「並びに毎月の第二土曜日及び第四土曜日」を「及び土曜日」に改める。