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昭和37年法律第35号抄

文部省設置法の一部を改正する法律(昭和37年3月29日)

文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
〔前略〕
第二十七条第一項中「左表」を「次の表」に改め、同項の表中「著作権審議会」を「著作権制度審議会」に、「文部大臣の諮問に応じて著作権法」を「著作権制度に関する重要事項を調査審議し、あわせて文部大臣の諮問に応じて著作権法(明治三十二年法律第三十九号)」に改める。
〔後略〕

附 則

 この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
 著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
 著作権に関する仲介業務に関する法律(昭和十四年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕
 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう略〕