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昭和37年法律第35号抄(旧著作権法の改正)

文部省設置法の一部を改正する法律(昭和37年3月29日)

附 則

 著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の一部を次のように改正する。
第三十六条ノ三中「著作権審議会」を「著作権制度審議会」に改める。