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昭和31年法律第86号附則

万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和31年4月28日)

附 則

(施行期日)
 この法律は、万国条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(経過規定)
 この法律(第十一条を除く。)は、発行されていない著作物でこの法律の施行前に著作されたもの及び発行された著作物でこの法律の施行前に発行されたものについては、適用しない。

(著作権法の改正)
 〔略〕

(登録税法の改正)
 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。
第十条中第四号ノ六を第四号ノ七とし、第四号ノ五を第四号ノ六とし、第四号ノ四の次に次の一号を加える。
四ノ五第一発行年月日ノ登録毎一件金百二十円

(文部省設置法の改正)
 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第二十七条第一項の表の目的の欄中「著作物使用料規程の認可」の下に「及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和三十一年法律第八十六号)第五条第一項ただし書の認可」を加える。