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昭和31年法律第86号抄(旧著作権法の改正)
万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律(昭和31年4月28日)
附 則
(著作権法の改正)
3
著作権法の一部を次のように改正する。
第十五条に次の一項を加える。
4
著作権者其ノ著作物ヲ始メテ発行シタルトキハ著作権者又ハ著作物ノ発行者ハ一年内ニ限リ第一発行年月日ノ登録ヲ受クルコトヲ得
第三十五条に次の一項を加える。
6
第十五条第四項ノ規定ニ依リ第一発行年月日ノ登録ヲ受ケタル著作物ニ在リテハ其ノ年月日ヲ以テ始メテ発行シタル年月日ト推定ス