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平成30年法律第39号

学校教育法等の一部を改正する法律(平成30年6月1日)

(学校教育法の一部改正)
第一条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
第三十四条第二項中「前項の」を削り、「以外の図書その他」を「及び第二項に規定する教材以外」に改め、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項に規定する教科用図書(以下この条において「教科用図書」という。)の内容を文部科学大臣の定めるところにより記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)である教材がある場合には、同項の規定にかかわらず、文部科学大臣の定めるところにより、児童の教育の充実を図るため必要があると認められる教育課程の一部において、教科用図書に代えて当該教材を使用することができる。
3 前項に規定する場合において、視覚障害、発達障害その他の文部科学大臣の定める事由により教科用図書を使用して学習することが困難な児童に対し、教科用図書に用いられた文字、図形等の拡大又は音声への変換その他の同項に規定する教材を電子計算機において用いることにより可能となる方法で指導することにより当該児童の学習上の困難の程度を低減させる必要があると認められるときは、文部科学大臣の定めるところにより、教育課程の全部又は一部において、教科用図書に代えて当該教材を使用することができる。
附則第九条中「第四十九条」の下に「、第四十九条の八」を加え、同条に次の一項を加える。
2 第三十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定により使用する教科用図書について準用する。

(文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律の一部改正)
第二条 文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
第十七条を次のように改める。
(文部科学省が著作の名義を有する他の著作物への準用)
第十七条 この法律の規定は、政令の定めるところにより、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第二項(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教材その他の教科書以外の教授上用いられる著作物であつて文部科学省が著作の名義を有するものに準用する。

(著作権法の一部改正)
第三条 〔略〕

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律の一部改正)
第四条 義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律(昭和三十八年法律第百八十二号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「第四十九条」の下に「、第四十九条の八」を加え、「附則第九条」を「附則第九条第一項」に改める。
第十三条第六項ただし書及び第十八条第一項中「附則第九条」を「附則第九条第一項」に改める。

(障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律の一部改正)
第五条 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。
第二条第二項中「第四十九条」の下に「、第四十九条の八」を加える。
第十六条第一項第二号中「附則第九条」を「附則第九条第一項」に改める。

(民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
第六条 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。
第百五十一条中「第三十三条の二第二項」の下に「若しくは第三十三条の三第二項(これらの規定を旧著作権法第百二条第一項において準用する場合を含む。)」を加える。