第二十条第二項第一号中「第三十三条の二第一項」の下に「、第三十三条の三第一項」を加える。
第三十三条第一項中「小学校、中学校、義務教育学校、高等学校又は中等教育学校その他これらに準ずる学校における教育の用に供される児童用又は生徒用の図書であつて、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するもの」を「学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第一項(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書」に改め、同条第二項中「毎年定める」を「定める算出方法により算出した」に改め、同条第三項中「定めをした」を「算出方法を定めた」に改める。
第三十三条の二第二項中「前条第二項」を「第三十三条第二項」に、「毎年定める」を「定める算出方法により算出した」に改め、同条第三項中「定めをした」を「算出方法を定めた」に改め、同条を第三十三条の三とし、第三十三条の次に次の一条を加える。
(教科用図書代替教材への掲載等)
第三十三条の二 教科用図書に掲載された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、教科用図書代替教材(学校教育法第三十四条第二項又は第三項(これらの規定を同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定により教科用図書に代えて使用することができる同法第三十四条第二項に規定する教材をいう。以下この項及び次項において同じ。)に掲載し、及び教科用図書代替教材の当該使用に伴つていずれの方法によるかを問わず利用することができる。
2 前項の規定により教科用図書に掲載された著作物を教科用図書代替教材に掲載しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、同項の規定の趣旨、同項の規定による著作物の利用の態様及び利用状況、前条第二項に規定する補償金の額その他の事情を考慮して文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を著作権者に支払わなければならない。
3 文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これを官報で告示する。
第四十七条の六第一項第四号、第四十七条の七、第四十八条第一項第一号並びに第四十九条第一項第一号及び第二項第一号中「第三十三条の二第一項」の下に「、第三十三条の三第一項」を加える。
第七十一条を次のように改める。
(文化審議会への諮問)
第七十一条 文化庁長官は、次に掲げる事項を定める場合には、文化審議会に諮問しなければならない。
- 一 第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第二項又は第三十三条の三第二項の算出方法
- 二 第六十七条第一項、第六十七条の二第五項若しくは第六項、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金の額
第七十四条第一項中「第三十三条の二第二項」の下に「、第三十三条の三第二項」を加える。
第八十六条第一項及び第二項第一号中「第三十三条の二第一項」の下に「、第三十三条の三第一項」を加え、同条第三項中「第三十三条の二第四項」を「第三十三条の二第一項、第三十三条の三第四項」に改める。
第九十五条第十二項中「並びに第七十一条」を「、第七十一条(第二号に係る部分に限る。)並びに第七十二条」に改める。
第百二条第一項中「レコードの利用について準用し」の下に「、第三十三条から第三十三条の三までの規定は、著作隣接権の目的となつている放送又は有線放送の利用について準用し」を加え、同条第二項中「第三十二条」の下に「、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項」を加え、同条第三項中「第三十三条の二第一項」を「第三十三条の三第一項」に改め、同条第九項第一号中「第三項後段」の下に「、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項若しくは第四項」を加え、同項第五号中「第三十三条の二第一項」を「第三十三条の三第一項」に改める。
第百三条中「第七十一条から第七十三条まで」を「第七十一条(第二号に係る部分に限る。)、第七十二条、第七十三条」に改め、「利用について」の下に「、第七十一条(第一号に係る部分に限る。)及び第七十四条の規定は第百二条第一項において準用する第三十三条から第三十三条の三までの規定による放送又は有線放送の利用について」を加える。