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万国条約特例法 新旧対照表 6
平成13年1月6日施行 中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)
新旧対照表について
改正後
改正前
(翻訳権に関する特例)
第五条
〔略〕
一
〔略〕
二
〔略〕
2
〔略〕
3
〔略〕
4
文化庁長官は、第一項ただし書の認可をするには、
文化審議会
に諮問しなければならない。
(翻訳権に関する特例)
第五条
〔略〕
一
〔略〕
二
〔略〕
2
〔略〕
3
〔略〕
4
文化庁長官は、第一項ただし書の認可をするには、
著作権法第七十一条の政令で定める審議会
に諮問しなければならない。