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万国条約特例法 新旧対照表 5

平成8年1月1日施行 著作権法及び万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成6年法律第112号)

新旧対照表について

改正後改正前
ベルヌ条約等の保護を受ける著作物)
第十条 この法律は、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国又は世界貿易機関の加盟国の一を同条約又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定の規定に基づいて本国とする著作物については、適用しない。ただし、当該著作物となる前に第五条第一項の許可を受けた者及び当該許可に係る翻訳物に対する同条から第八条までの規定の適用については、この限りでない。
ベルヌ条約の保護を受ける著作物)
第十条 この法律は、文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際同盟の加盟国の一を同条約の規定に基いて本国とする著作物については、適用しない。