昭和59年7月1日施行 国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和58年法律第78号)
改正後 | 改正前 |
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(翻訳権に関する特例)
第五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 文化庁長官は、第一項ただし書の認可をするには、著作権法第七十一条の政令で定める審議会に諮問しなければならない。
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(翻訳権に関する特例)
第五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 文化庁長官は、第一項ただし書の認可をするには、著作権審議会に諮問しなければならない。
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