昭和46年1月1日施行 著作権法(昭和45年法律第48号)
改正後 | 改正前 |
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(目的)
第一条 この法律は、万国著作権条約の実施に伴い、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)の特例を定めることを目的とする。
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(目的)
第一条 この法律は、万国著作権条約の実施に伴い、著作権法(明治三十二年法律第三十九号)の特例を定めることを目的とする。
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(定義)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 この法律において「翻訳権」とは、万国条約第五条に規定する翻訳権をいう。
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(定義)
第二条 〔略〕
2 〔略〕
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(翻訳権に関する特例)
第五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 文化庁長官は、第一項ただし書の認可をするには、著作権審議会に諮問しなければならない。
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(翻訳権に関する特例)
第五条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 文化庁長官は、第一項ただし書の認可をするには、著作権制度審議会に諮問しなければならない。
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(日本国との平和条約第十二条の保護を受けている著作物)
第十一条 日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国でこの法律の施行の際万国条約の締約国であるもの及びその国民は、この法律の施行の際日本国との平和条約第十二条の規定に基く旧著作権法(明治三十二年法律第三十九号)による保護を受けている著作物については、この法律の施行後も引き続き、その保護(著作権法の施行の際当該保護を受けている著作物については、同法による保護)と同一の保護を受けるものとする。
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(日本国との平和条約第十二条の保護を受けている著作物)
第十一条 日本国との平和条約第二十五条に規定する連合国でこの法律の施行の際万国条約の締約国であるもの及びその国民は、この法律の施行の際日本国との平和条約第十二条の規定に基く著作権法による保護を受けている著作物については、この法律の施行後も引き続き、その保護と同一の保護を受けるものとする。
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