令和7年6月1日施行 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
第二十九条 第十六条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
|
第二十九条 第十六条第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
|
第三十条 第二十条の規定による登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
|
第三十条 第二十条の規定による登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
|