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プログラム特例法 新旧対照表 9

令和3年6月1日施行 著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第48号)

新旧対照表について

改正後改正前
(削る)
第二条 削除
(プログラム登録の申請)
第二条 〔略〕
(プログラム登録の申請)
第三条 〔略〕
(プログラム登録の公示)
第三条 〔略〕
(プログラム登録の公示)
第四条 〔略〕
(プログラム登録に関する証明の請求)
第四条 プログラム登録がされた著作物の著作権者その他の当該プログラム登録に関し利害関係を有する者は、文化庁長官に対し、政令で定めるところにより、自らが保有する記録媒体に記録されたプログラムの著作物が当該プログラム登録がされた著作物であることの証明を請求することができる。
 前項の規定による請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
 前項の規定は、同項の規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
(新設)
(指定登録機関の指定等)
第五条 文化庁長官は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、プログラム登録並びにプログラム登録につき前条第一項及び著作権法第七十八条第四項の規定による請求に基づき行われる事務並びに第三条の規定による公示(以下「登録事務」と総称する。)の全部又は一部を行わせることができる。
 〔略〕
 〔略〕
 指定登録機関が登録事務を行う場合においては、第二条中「文化庁長官」とあるのは「第五条第一項に規定する指定登録機関(次条及び第四条第一項において単に「指定登録機関」という。)」と、第三条及び前条第一項中「文化庁長官」とあるのは「指定登録機関」と、著作権法第七十八条第一項中「文化庁長官」とあるのは「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)第五条第一項に規定する指定登録機関(第三項及び第四項において単に「指定登録機関」という。)」と、同条第三項中「第七十五条第一項の登録を行つたときは」とあるのは「指定登録機関が第七十五条第一項の登録を行つたときは」と、同条第四項中「文化庁長官」とあるのは「指定登録機関」とする
(指定登録機関の指定等)
第五条 文化庁長官は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、プログラム登録並びにプログラム登録につき著作権法第七十八条第四項に規定する請求に基づき行われる事務及び前条に規定する公示(以下「登録事務」と総称する。)の全部又は一部を行わせることができる。
 〔略〕
 〔略〕
 指定登録機関が登録事務を行う場合における第三条及び前条並びに著作権法第七十八条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、これらの規定(同条第三項を除く。)中「文化庁長官」とあるのは「指定登録機関」と、同条第三項中「第七十五条第一項の登録を行つたときは」とあるのは「指定登録機関が第七十五条第一項の登録を行つたときは」とする
第二十七条 第四条第二項若しくは第二十五条又は著作権法第七十八条第五項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
第二十七条 第二十五条又は著作権法第七十八条第五項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。