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プログラム特例法 新旧対照表 8

令和3年1月1日施行 著作権法及びプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第48号)

新旧対照表について

改正後改正前
(実名の登録の報告義務)
第九条 指定登録機関は、著作権法第七十五条第一項の登録を行つた場合には、速やかに、文化庁長官に対し、同法第七十八条第三項の規定による公表のために必要な事項を報告しなければならない。
(実名の登録の報告義務)
第九条 指定登録機関は、著作権法第七十五条第一項の登録を行つた場合には、速やかに、文化庁長官に対し、同法第七十八条第三項に規定する告示のために必要な事項を報告しなければならない。
第二十六条 指定登録機関がプログラム登録につき第四条第一項又は著作権法第七十八条第四項の規定による請求に基づき行われる事務を行う場合には、第四条第三項又は同法第七十八条第六項の規定は、適用しない。
第二十六条 指定登録機関が登録事務(第四条に規定する公示を除く。)を行う場合には、前条又は著作権法第七十八条第五項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)であるときは、適用しない。