平成28年4月1日施行 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
(指定登録機関がした処分等に係る審査請求)
第二十三条 指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、文化庁長官に対し、審査請求をすることができる。この場合において、文化庁長官は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。
|
(指定登録機関がした処分等に係る不服申立て)
第二十三条 指定登録機関が行う登録事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、文化庁長官に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
|