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プログラム特例法 新旧対照表 5

平成23年6月1日施行 著作権法の一部を改正する法律(平成21年法律第53号)

新旧対照表について

改正後改正前
第二条 削除
(プログラム登録原簿等)
第二条 プログラムの著作物に係る著作権法第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項又は第七十七条の登録(以下「プログラム登録」という。)についての著作権登録原簿(以下「プログラム登録原簿」という。)は、政令で定めるところにより、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。次項において同じ。)をもつて調製することができる。
 何人も、文化庁長官に対し、プログラム登録原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。
 前項の請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
(プログラム登録の申請)
第三条 プログラムの著作物に係る著作権法第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項又は第七十七条の登録(以下「プログラム登録」という。)の申請をしようとする者は、政令で定めるところにより、申請に係るプログラムの著作物の内容を明らかにする資料として、当該著作物の複製物を文化庁長官に提出しなければならない。ただし、当該著作物につき、既に、申請に係るプログラム登録以外のプログラム登録がされている場合は、この限りでない。
(プログラム登録の申請)
第三条 プログラム登録の申請をしようとする者は、政令で定めるところにより、申請に係るプログラムの著作物の内容を明らかにする資料として、当該著作物の複製物を文化庁長官に提出しなければならない。ただし、当該著作物につき、既に、申請に係るプログラム登録以外のプログラム登録がされている場合は、この限りでない。
(指定登録機関の指定等)
第五条 文化庁長官は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、プログラム登録並びにプログラム登録につき著作権法第七十八条第四項に規定する請求に基づき行われる事務及び前条に規定する公示(以下「登録事務」と総称する。)の全部又は一部を行わせることができる。
 〔略〕
 〔略〕
 指定登録機関が登録事務を行う場合における第三条及び前条並びに著作権法第七十八条第一項、第三項及び第四項の規定の適用については、これらの規定(同条第三項を除く。)中「文化庁長官」とあるのは「指定登録機関」と、同条第三項中「第七十五条第一項の登録を行つたときは」とあるのは「指定登録機関が第七十五条第一項の登録を行つたときは」とする。
(指定登録機関の指定等)
第五条 文化庁長官は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、プログラム登録並びにプログラム登録につき第二条第二項又は著作権法第七十八条第三項に規定する請求に基づき行われる事務及び前条に規定する公示(以下「登録事務」と総称する。)の全部又は一部を行わせることができる。
 〔略〕
 〔略〕
 指定登録機関が登録事務を行う場合における第二条第二項、第三条及び前条並びに著作権法第七十八条第一項から第三項までの規定の適用については、これらの規定(同法第七十八条第二項を除く。)中「文化庁長官」とあるのは「指定登録機関」と、同法第七十八条第二項中「第七十五条第一項の登録を行なつたときは」とあるのは「指定登録機関が第七十五条第一項の登録を行なつたときは」とする。
(実名の登録の報告義務)
第九条 指定登録機関は、著作権法第七十五条第一項の登録を行つた場合には、速やかに、文化庁長官に対し、同法第七十八条第三項に規定する告示のために必要な事項を報告しなければならない。
(実名の登録の報告義務)
第九条 指定登録機関は、著作権法第七十五条第一項の登録を行つた場合には、速やかに、文化庁長官に対し、同法第七十八条第二項に規定する告示のために必要な事項を報告しなければならない。
第二十六条 指定登録機関が登録事務(第四条に規定する公示を除く。)を行う場合には、前条又は著作権法第七十八条第五項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)であるときは、適用しない。
第二十六条 指定登録機関が登録事務(第四条に規定する公示を除く。)を行う場合には、第二条第三項若しくは前条又は著作権法第七十八条第四項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)であるときは、適用しない。
第二十七条 第二十五条又は著作権法第七十八条第五項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
第二十七条 第二条第三項若しくは第二十五条又は著作権法第七十八条第四項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。