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プログラム特例法 新旧対照表 4

平成20年12月1日施行 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)

新旧対照表について

改正後改正前
(指定の基準)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 一般社団法人又は一般財団法人であつて、その役員又は職員の構成が登録事務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 〔略〕
 〔略〕
(指定の基準)
第七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であつて、その役員又は職員の構成が登録事務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
 〔略〕
 〔略〕