平成13年1月6日施行 独立行政法人の業務実施の円滑化等のための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第220号)
改正後 | 改正前 |
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第二十六条 指定登録機関が登録事務(第四条に規定する公示を除く。)を行う場合には、第二条第三項若しくは前条又は著作権法第七十八条第四項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人(その業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)であるときは、適用しない。
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第二十六条 指定登録機関が登録事務(第四条に規定する公示を除く。)を行う場合には、第二条第三項若しくは前条又は著作権法第七十八条第四項の規定は、手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
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