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プログラム特例法 新旧対照表 2

平成13年1月6日施行 中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)

新旧対照表について

改正後改正前
(プログラム登録の公示)
第四条 文化庁長官は、プログラムの著作物に係る著作権法第七十六条第一項又は第七十六条の二第一項の登録をした場合においては、文部科学省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
(プログラム登録の公示)
第四条 文化庁長官は、プログラムの著作物に係る著作権法第七十六条第一項又は第七十六条の二第一項の登録をした場合においては、文部省令で定めるところにより、その旨を公示するものとする。
(指定登録機関の指定等)
第五条 〔略〕
 前項の指定は、文部科学省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
 〔略〕
 〔略〕
(指定登録機関の指定等)
第五条 〔略〕
 前項の指定は、文部省令で定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。
 〔略〕
 〔略〕
(指定の基準)
第七条 〔略〕
 文部科学省令で定める条件に適合する知識経験を有する者がプログラム登録を実施し、その数が文部科学省令で定める数以上であること。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(指定の基準)
第七条 〔略〕
 文部省令で定める条件に適合する知識経験を有する者がプログラム登録を実施し、その数が文部省令で定める数以上であること。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(登録事務規程)
第十一条 〔略〕
 登録事務規程で定めるべき事項は、文部科学省令で定める。
 〔略〕
(登録事務規程)
第十一条 〔略〕
 登録事務規程で定めるべき事項は、文部省令で定める。
 〔略〕
(帳簿の記載等)
第十八条 指定登録機関は、帳簿を備え、登録事務に関し文部科学省令で定める事項を記載しなければならない。
 前項の帳簿は、文部科学省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(帳簿の記載等)
第十八条 指定登録機関は、帳簿を備え、登録事務に関し文部省令で定める事項を記載しなければならない。
 前項の帳簿は、文部省令で定めるところにより、保存しなければならない。
(文化庁長官による登録事務の実施等)
第二十二条 〔略〕
 文化庁長官が前項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定登録機関が第十二条の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第二十条の規定により文化庁長官が指定登録機関の指定を取り消した場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項については、文部科学省令で定める。
(文化庁長官による登録事務の実施等)
第二十二条 〔略〕
 文化庁長官が前項の規定により登録事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定登録機関が第十二条の許可を受けて登録事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第二十条の規定により文化庁長官が指定登録機関の指定を取り消した場合における登録事務の引継ぎその他の必要な事項については、文部省令で定める。
(公示)
第二十四条 文化庁長官は、次の場合には、文部科学省令で定めるところにより、その旨を官報で告示しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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(公示)
第二十四条 文化庁長官は、次の場合には、文部省令で定めるところにより、その旨を官報で告示しなければならない。
 〔略〕
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