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プログラム特例法 新旧対照表 1

平成6年10月1日施行 行政手続法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第89号)

新旧対照表について

改正後改正前
(聴聞の方法の特例)
第二十一条 第十五条の規定による解任の命令又は前条の規定による指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(聴聞)
第二十一条 文化庁長官は、第十五条又は前条の規定による処分をする場合においては、当該処分に係る者に対し、相当な期間を置いて予告をした上、公開による聴聞を行わなければならない。
 前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
 聴聞に際しては、当該処分に係る者及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。