平成13年1月6日施行 中央省庁等改革関係法施行法(平成11年法律第160号)
改正後 | 改正前 |
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第二条 著作権ニ関スル仲介業務ヲ為サントスル者ハ文部科学省令ノ定ムル所ニ依リ業務ノ範囲及業務執行ノ方法ヲ定メ文化庁長官ノ許可ヲ受クベシ
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第二条 著作権ニ関スル仲介業務ヲ為サントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ業務ノ範囲及業務執行ノ方法ヲ定メ文化庁長官ノ許可ヲ受クベシ
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第三条 前条ノ許可ヲ受ケタル者(以下仲介人ト称ス)ハ文部科学省令ノ定ムル所ニ依リ著作物使用料規程ヲ定メ文化庁長官ノ認可ヲ受クベシ之ヲ変更セントスルトキ亦同ジ
2 〔略〕
3 出版ヲ業トスル者ノ組織スル団体、興行ヲ業トスル者ノ組織スル団体其ノ他文部科学省令ヲ以テ定ムル者ハ前項ノ要領ニ付公告ノ日ヨリ一月以内ニ文化庁長官ニ意見ヲ具申スルコトヲ得
4 文化庁長官第一項ノ認可ヲ為サントスルトキハ公告ノ日ヨリ一月ヲ経過シタル後文化審議会ニ諮問スベシ前項ノ規定ニ依リ意見ノ具申アリタルトキハ文化審議会ニ之ヲ提出スルコトヲ要ス
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第三条 前条ノ許可ヲ受ケタル者(以下仲介人ト称ス)ハ命令ノ定ムル所ニ依リ著作物使用料規程ヲ定メ文化庁長官ノ認可ヲ受クベシ之ヲ変更セントスルトキ亦同ジ
2 〔略〕
3 出版ヲ業トスル者ノ組織スル団体、興行ヲ業トスル者ノ組織スル団体其ノ他命令ヲ以テ定ムル者ハ前項ノ要領ニ付公告ノ日ヨリ一月以内ニ文化庁長官ニ意見ヲ具申スルコトヲ得
4 文化庁長官第一項ノ認可ヲ為サントスルトキハ公告ノ日ヨリ一月ヲ経過シタル後著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十一条ノ政令ヲ以テ定ムル審議会ニ諮問スベシ前項ノ規定ニ依リ意見ノ具申アリタルトキハ当該審議会ニ之ヲ提出スルコトヲ要ス
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第五条 仲介人ハ文部科学省令ノ定ムル所ニ依リ業務報告書及会計報告書ヲ文化庁長官ニ提出スベシ
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第五条 仲介人ハ命令ノ定ムル所ニ依リ業務報告書及会計報告書ヲ文化庁長官ニ提出スベシ
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