昭和59年7月1日施行 国家行政組織法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和58年法律第78号)
改正後 | 改正前 |
---|---|
第三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 文化庁長官第一項ノ認可ヲ為サントスルトキハ公告ノ日ヨリ一月ヲ経過シタル後著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第七十一条ノ政令ヲ以テ定ムル審議会ニ諮問スベシ前項ノ規定ニ依リ意見ノ具申アリタルトキハ当該審議会ニ之ヲ提出スルコトヲ要ス
|
第三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 文化庁長官第一項ノ認可ヲ為サントスルトキハ公告ノ日ヨリ一月ヲ経過シタル後著作権審議会ニ諮問スベシ前項ノ規定ニ依リ意見ノ具申アリタルトキハ著作権審議会ニ之ヲ提出スルコトヲ要ス
|