昭和46年1月1日施行 著作権法(昭和45年法律第48号)
改正後 | 改正前 |
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第一条 本法ニ於テ著作権ニ関スル仲介業務ト称スルハ著作物ノ出版、翻訳、興行、放送、映画化、録音其ノ他ノ方法ニ依ル利用ニ関スル契約ニ付著作権者ノ為ニ代理又ハ媒介ヲ業トシテ為スヲ謂フ
2 〔略〕
3 〔略〕
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第一条 本法ニ於テ著作権ニ関スル仲介業務ト称スルハ著作物ノ出版、翻訳、興行、放送、映画化、写調其ノ他ノ方法ニ依ル利用ニ関スル契約ニ付著作権者ノ為ニ代理又ハ媒介ヲ業トシテ為スヲ謂フ
2 〔略〕
3 〔略〕
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第三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 文化庁長官第一項ノ認可ヲ為サントスルトキハ公告ノ日ヨリ一月ヲ経過シタル後著作権審議会ニ諮問スベシ前項ノ規定ニ依リ意見ノ具申アリタルトキハ著作権審議会ニ之ヲ提出スルコトヲ要ス
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第三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 文化庁長官第一項ノ認可ヲ為サントスルトキハ公告ノ日ヨリ一月ヲ経過シタル後著作権制度審議会ニ諮問スベシ前項ノ規定ニ依リ意見ノ具申アリタルトキハ著作権制度審議会ニ之ヲ提出スルコトヲ要ス
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