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旧仲介業務法 新旧対照表 4

昭和43年6月15日施行 行政機構の簡素化等のための総理府設置法等の一部を改正する法律(昭和43年法律第99号)

新旧対照表について

改正後改正前
第二条 著作権ニ関スル仲介業務ヲ為サントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ業務ノ範囲及業務執行ノ方法ヲ定メ文化庁長官ノ許可ヲ受クベシ
第二条 著作権ニ関スル仲介業務ヲ為サントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ業務ノ範囲及業務執行ノ方法ヲ定メ主務大臣ノ許可ヲ受クベシ
第三条 前条ノ許可ヲ受ケタル者(以下仲介人ト称ス)ハ命令ノ定ムル所ニ依リ著作物使用料規程ヲ定メ文化庁長官ノ認可ヲ受クベシ之ヲ変更セントスルトキ亦同ジ
2 前項ノ認可ノ申請アリタルトキハ文化庁長官ハ其ノ要領ヲ公告ス
3 出版ヲ業トスル者ノ組織スル団体、興行ヲ業トスル者ノ組織スル団体其ノ他命令ヲ以テ定ムル者ハ前項ノ要領ニ付公告ノ日ヨリ一月以内ニ文化庁長官ニ意見ヲ具申スルコトヲ得
4 文化庁長官第一項ノ認可ヲ為サントスルトキハ公告ノ日ヨリ一月ヲ経過シタル後著作権制度審議会ニ諮問スベシ前項ノ規定ニ依リ意見ノ具申アリタルトキハ著作権制度審議会ニ之ヲ提出スルコトヲ要ス
第三条 前条ノ許可ヲ受ケタル者(以下仲介人ト称ス)ハ命令ノ定ムル所ニ依リ著作物使用料規程ヲ定メ主務大臣ノ認可ヲ受クベシ之ヲ変更セントスルトキ亦同ジ
2 前項ノ認可ノ申請アリタルトキハ主務大臣ハ其ノ要領ヲ公告ス
3 出版ヲ業トスル者ノ組織スル団体、興行ヲ業トスル者ノ組織スル団体其ノ他命令ヲ以テ定ムル者ハ前項ノ要領ニ付公告ノ日ヨリ一月以内ニ主務大臣ニ意見ヲ具申スルコトヲ得
4 主務大臣第一項ノ認可ヲ為サントスルトキハ公告ノ日ヨリ一月ヲ経過シタル後著作権制度審議会ニ諮問スベシ前項ノ規定ニ依リ意見ノ具申アリタルトキハ著作権制度審議会ニ之ヲ提出スルコトヲ要ス
第四条 仲介人ハ業務ノ範囲又ハ業務執行ノ方法ヲ変更セントスルトキハ文化庁長官ノ許可ヲ受クベシ
第四条 仲介人ハ業務ノ範囲又ハ業務執行ノ方法ヲ変更セントスルトキハ主務大臣ノ許可ヲ受クベシ
第五条 仲介人ハ命令ノ定ムル所ニ依リ業務報告書及会計報告書ヲ文化庁長官ニ提出スベシ
第五条 仲介人ハ命令ノ定ムル所ニ依リ業務報告書及会計報告書ヲ主務大臣ニ提出スベシ
第六条 文化庁長官ハ何時ニテモ仲介人ヲシテ其ノ業務ニ関スル報告ヲ為サシメ又ハ其ノ帳簿書類ヲ提出セシムルコトヲ得
第六条 主務大臣ハ何時ニテモ仲介人ヲシテ其ノ業務ニ関スル報告ヲ為サシメ又ハ其ノ帳簿書類ヲ提出セシムルコトヲ得
第七条 文化庁長官ハ何時ニテモ当該官吏ヲシテ仲介人ノ事務所其ノ他ノ場所ニ臨検シ其ノ業務及財産ノ状況ヲ検査セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス証票ヲ携帯セシムベシ
第七条 主務大臣ハ何時ニテモ当該官吏ヲシテ仲介人ノ事務所其ノ他ノ場所ニ臨検シ其ノ業務及財産ノ状況ヲ検査セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス証票ヲ携帯セシムベシ
第八条 文化庁長官ハ仲介人ノ業務又ハ財産ノ状況ニ依リ必要ト認ムルトキハ業務執行ノ方法ノ変更ヲ命ジ其ノ他必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
第八条 主務大臣ハ仲介人ノ業務又ハ財産ノ状況ニ依リ必要ト認ムルトキハ業務執行ノ方法ノ変更ヲ命ジ其ノ他必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
第九条 仲介人本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキ又ハ其ノ業務ニ関シ公益ヲ害スル行為ヲ為シタルトキハ文化庁長官ハ第二条ノ許可ヲ取消シ又ハ其ノ業務ヲ停止シ若ハ制限スルコトヲ得
第九条 仲介人本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキ又ハ其ノ業務ニ関シ公益ヲ害スル行為ヲ為シタルトキハ主務大臣ハ第二条ノ許可ヲ取消シ又ハ其ノ業務ヲ停止シ若ハ制限スルコトヲ得