昭和37年4月1日施行 文部省設置法の一部を改正する法律(昭和37年法律第35号)
改正後 | 改正前 |
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第三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 主務大臣第一項ノ認可ヲ為サントスルトキハ公告ノ日ヨリ一月ヲ経過シタル後著作権制度審議会ニ諮問スベシ前項ノ規定ニ依リ意見ノ具申アリタルトキハ著作権制度審議会ニ之ヲ提出スルコトヲ要ス
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第三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 主務大臣第一項ノ認可ヲ為サントスルトキハ公告ノ日ヨリ一月ヲ経過シタル後著作権審議会ニ諮問スベシ前項ノ規定ニ依リ意見ノ具申アリタルトキハ著作権審議会ニ之ヲ提出スルコトヲ要ス
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