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管理事業法 新旧対照表 11

令和7年6月1日施行 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)

新旧対照表について

改正後改正前
(登録の拒否)
第六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
 心身の故障により著作権等管理事業者の役員の職務を適正に行うことができない者として文部科学省令で定めるもの
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 著作権等管理事業者が第二十一条第一項又は第二項の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその著作権等管理事業者の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 この法律、著作権法若しくはプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 〔略〕
 〔略〕
(登録の拒否)
第六条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
 心身の故障により著作権等管理事業者の役員の職務を適正に行うことができない者として文部科学省令で定めるもの
 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
 著作権等管理事業者が第二十一条第一項又は第二項の規定により登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその著作権等管理事業者の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しないもの
 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 この法律、著作権法若しくはプログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律(昭和六十一年法律第六十五号)の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項の規定を除く。)に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
 〔略〕
 〔略〕